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■ 不動産売買と税金
の関係
不動産取得税、印紙税のないニュージーランド不動産
。
購入する物件事態には形態や異なる取引によって消費税
(GST)の対象となります。
不動産価格とGSTの関係について、意外と誤認識があるようです。
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不動産の購入に対して税金はかかるのでしょうか?
かかるケース、全くかからないケースもあります。 かかる物件は内税の場合もあれば、外税の場合もあります。 そして更に複雑になりますが、課税対象物件であっても納税行為そのものが免除される売買もあります。
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内税か外税か?
ジー・エス・ティ(Goods
& Service Tax)とは物品及びサービス税
概念的には日本の消費税と理解されているのが大半ですので、消費税を念頭に入れて、簡単にまとめてみました。
GSTインクルーシブ → 内税
プラスGST → 外税
NZでは異なるサービスや物品によって、この様に二通りの徴収方法があります。 日本の消費税が5%に対し、NZのGSTは12.5%ですから、不動産売買が内税なのか、外税なのかで、金額はかなり異なります。
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一般住宅用不動産の売買 → 内税 または 非課税
居住用の賃貸住宅の家賃は非課税の為、それと同様に住宅を購入する際もGSTは含まれないと思い込みがちですが、必ずしもそうではなく、GSTを支払うケースもあります。
新築のアパートや戸建住宅をデベロッパー、工務店またはビルダーから購入する場合がその最たる例です。 このケースの場合では内税が一般的です。
一方、それに対し、個人所有者から中古住宅(マイホーム)を購入する場合はその限りではありません。 GSTは全く含まれません。その理由はマイホームの売買は非課税であり、売主はGSTを徴収する業者ではないからです。
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商業用不動産の売買 → 外税
商業用不動産(コマーシャル、インダストリアル、農場等)はというと、ビジネス用ですから当然、GSTの対象となり、殆どのケースは外税となります。
広告等では外税が常識の為、プラスGSTの表記は小さかったり、注目度を増す様、表記されていないケースもありますが、外税である事が通例です。
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賃貸物件は 一般住宅(非課税) 商業物件(課税)
居住用の賃貸物件は大家さんが個人でなくても、例外なく非課税です。
一方、リースに代表される商業物件の賃貸は、例外なく外税です。
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GSTゼロ
商業不動産のウルトラC技とも呼ぶべき納税免除システムです。
商業不動産の売買は課税対象ですが、納税そのものを免除される売買でGSTゼロまたはGSTゼロレートと呼ばれています。
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GSTゼロレートでの商業用不動産売買とは
前述の通り、GSTゼロレートはとても魅力的な売買方法です。 GSTゼロレートとしてGSTの支払い及び、課税・徴収義務の対象から外れる条件は以下の場合です。
1.売り手と買い手、双方がGSTの登録業者である事。
2.その商業用不動産の取引が物件のみでなく、リース契約付の物件である事
つまり、商業物件の売買が物件そのものだけの取引である場合には、この恩恵を受ける事はできませんが、物件とリース契約がセットで取引される売買において
実現します。
例えば、あるビルの一室(オフィス・ユニット)を購入します。 明け渡し条件が空室である場合と、テナントを引き継ぐ形かで異なる訳です。
■ 商業用物件のメリット
商業用物件は一般住宅と比較すると価格は割高ですが、リース契約付の物件は中長期に渡って利回り計算が容易く、また管理の面からも一般住宅と比較してシンプルになりますので、多忙を極めているサラリーマンやNZの非居住者
の海外投資家様には個人、法人を問わずお薦めしております。
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