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はじめに
業界事情
購入編
不動産投資と申告
ロングステイ基礎知識
トラブル事情
 
 

 賃貸 ビジネス


このページでは不動産運用として賃貸ビジネスをする場合についてを解説しております。
賃貸物件は大きく大別して一般住宅(レジデンシャル)と商業物件(オフィス、店舗等)物件とに二分され ます。 そして一般住宅の賃貸においては家賃に対し消費税(GST)は課税されません が、商業物件のリース家賃は課税対象となり、消費税(GST)が伴います。
 

 賃貸ビジネスを始める際の基本事項


  • 納税者番号(IRD)を取得する

  • 家賃と支出を同一にした銀行口座を開設する

  • 最初に基本土台となる資産表の作成を行う

  • 二国間の資金移動記録を明確にしておく事

  • 賃貸借法(Residential Tenancy Act 1986)の基本事項を把握する事

  • 家賃収入を得たら申告義務が発生します (フラットメイトも同様)

 

 家賃の設定や価格


家賃は週単位で、2週間分まの前受が可能、保証金 は最大4週間分まで要求可能です。 但し、4週間分を超える金銭の預かり、キーデポジット(鍵に対する保証金)は徴収できません。

 
 
賃借人の信用度の確認


NZでは友人知人を問わず、他人同士が同じ家屋で共同生活する居住スタイル(フラッティング)が多く見受けられます ので、契約にも同居人の取扱いをキチンとしておくことが大切です。 


 
賃貸収入の申告


家賃収入は所得となりますが、物件管理に関わる諸経費(保険料、メンテナンス、固定資産税、ローンの金利、弁護士・会計士等の費用)は必要経費として収入金額から相殺からできます。
経費計上可能な科目は多義に渡りますから、ケース毎に会計士にご相談下さい。

コルー・ワールド・サービシーズでは、日本での納税義務にも配慮し、二国間を意識したテクニカルな申告方法をクライアント様のニーズに合わせてアドバイス、それに並行し会計士と二人三脚でサポート致します。


各項目の詳細につきましては、クライアント専用ページから「賃貸ビジネスの運営」をご覧下さい。

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